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農林中央金庫法施行令 第二十一条 (農林債の債券の記載事項)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債の債券の記載事項)

第二十一条

第六十七条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 農林中央金庫という名称
  2. 当該債券の番号
  3. 当該債券に係る農林債の金額
  4. 第十四条第三号から第七号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)

2農林債の債券には、利札を付することができる。

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(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第八条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下「新農林中央金庫法」という。)第九十五条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

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