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農林中央金庫法施行令 第四十五条 (農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)

第四十五条

第九十五条の三第二項の規定により法第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2第九十五条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

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