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農林中央金庫法 第九十五条の四 (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)

第九十五条の四

銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中央金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、銀行代理業に係るものにあっては農林中央金庫代理業について、それぞれ準用する。

2前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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