(登録の拒否)
第十五条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一次のいずれかに該当する者
- イ
- ロ銀行主要株主(銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- ハ特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- ニ特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- ホ信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- ヘ信用金庫代理業者(信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- ト長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- チ労働金庫代理業者(労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- リ農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- ヌ
- ル金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
- ヲ貸金業者であった者が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から五年を経過しないもの
- ワこの法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法若しくは信託業法その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- カ金融サービス仲介業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
- ヨ他に行っている事業が公益に反すると認められる者
- タ金融サービス仲介業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
- レ電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
- ソ認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(第十三条第一項の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則(金融サービス仲介業務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第五号イ及びロを除き、以下この条、第十八条第一項第二号ロ、第三十八条第三項並びに第五十一条第一項第四号及び第六号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
- 二法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
- イ心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
- ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ニ次のいずれかに該当する者
- ホ次のいずれかに該当する者
- ヘ前号イからカまでのいずれかに該当する者
- イ
- 三個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
- イ前号イからホまでのいずれかに該当する者
- ロ金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第五号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者
- イ
- 四預金等媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者
- 五保険媒介業務を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者
- イ保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人
- ロ保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人
- ハ保険契約の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
- ニ法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者
- ホ個人である場合にあっては、金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者
- イ
- 六有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者
- 七貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第二号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者