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貸金業法 第二十四条の六の五 (登録の取消し)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の取消し)

第二十四条の六の五

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
  2. 第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
  3. 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
  4. 第十二条の規定に違反したとき。
  5. 第十二条の五の規定に違反したとき。

2第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。

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