(登録の取消し)
第二十四条の六の五
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
- 一第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
- 二
- 三不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
- 四第十二条の規定に違反したとき。
- 五第十二条の五の規定に違反したとき。
2第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。