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貸金業法 第二十四条の六の七 (登録の抹消)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の抹消)

第二十四条の六の七

内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。

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