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貸金業法 第三条 (登録)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録)

第三条

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条第一項の規定による届出をして第二条第一項に規定する貸金業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き貸金業を営むことができる場合においては、その者をその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第三十六条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四十四条中「第十条第三項」とあるのは、「附則第三条第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。

2新貸金業規制法第十七条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

3新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。

4新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。

5前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第三項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項から第四項までの規定により同条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。

内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。

2内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。

新貸金業法第二十条第一項から第三項までの規定は、施行日前に締結された同条第一項各号に掲げる契約又は同条第二項若しくは第三項に規定する貸付けの契約についても、適用する。

(貸金業法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十八条のうち貸金業法第四十八条第一項の改正規定中「第四十八条第一項第八号の二」とあるのは「第四十八条第八号の二」と、「同項第八号の四」とあるのは「同条第八号の四」と、「同項第八号の五」とあるのは「同条第八号の五」と、「同項第八号の六」とあるのは「同条第八号の六」とする。

2前項に規定する場合において、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第三条のうち貸金業法目次の改正規定中「第二十四条の六の十一」とあるのは、「第二十四条の六の十二」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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