第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者二第十一条第一項の規定に違反した者三第十二条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗