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貸金業法 第四十七条

昭和五十八年法律第三十二号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
  2. 第十一条第一項の規定に違反した者
  3. 第十二条の規定に違反した者

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