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貸金業法 第五十一条

昭和五十八年法律第三十二号法律

第五十一条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第四十七条第四十七条の二第四十七条の三第一項第四号又は第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八若しくは第九号の十から第九号の十二まで一億円以下の罰金刑
  2. 第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第一項第四号及び第二項、第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八及び第九号の十から第九号の十二まで並びに第二項、第四十八条の三並びに第五十条第二項を除く。)各本条の罰金刑

2前項の規定により第四十七条又は第四十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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