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貸金業法 第五十一条の二

昭和五十八年法律第三十二号法律

第五十一条の二

第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

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