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貸金業法 第四十一条の三 (定款等の変更命令)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(定款等の変更命令)

第四十一条の三

内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

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