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貸金業法 第四十一条の十二 (認可等の公示)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(認可等の公示)

第四十一条の十二

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。

  1. 第二十六条第二項の認可をしたとき。
  2. 第二十九条の規定により認可を取り消したとき。
  3. 第三十三条第一項の認可をしたとき。
  4. 第三十三条第二項の届出があつたとき。
  5. 第四十一条の三の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。
  6. 第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
  7. 前条第二項の認可をしたとき。
  8. 前条第三項の届出があつたとき。
  9. 前条第四項の通知を受けたとき。

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