条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第三十三条 (定款等の変更の認可等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(定款等の変更の認可等)

第三十三条

協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第三十三条(定款等の変更の認可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第三十二条(業務規程の記載事項) 貸金業法 目次 第三十四条(支部) →