(定款等の変更の認可等)
第三十三条
協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。