条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第三十二条 (業務規程の記載事項)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(業務規程の記載事項)

第三十二条

協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
  2. 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項
  3. 協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項
  4. 協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
  5. 協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
  6. 協会員に対する監査に関する事項
  7. 協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項
  8. 資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項
  9. 貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第三十二条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(定款) 貸金業法 目次 第三十三条(定款等の変更の認可等) →