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貸金業法 第三十一条 (定款)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(定款)

第三十一条

協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所その他の事務所の所在地
  4. 協会員に関する事項
  5. 総会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 理事会その他の会議に関する事項
  8. 協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
  9. 業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項
  10. 協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
  11. 十一
    会費に関する事項
  12. 十二
    会計及び資産に関する事項

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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