(定款)
第三十一条
協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所その他の事務所の所在地
- 四協会員に関する事項
- 五総会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七理事会その他の会議に関する事項
- 八協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
- 九業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項
- 十協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
- 十一会費に関する事項
- 十二会計及び資産に関する事項