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貸金業法 第三十七条 (協会員の資格及び協会への加入の制限)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(協会員の資格及び協会への加入の制限)

第三十七条

協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。

2協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。

3協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。

4協会は、その定款において、第六項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

5協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

6協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

7協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

8協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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