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貸金業法施行令 第四条 (すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)

第四条

法第三十七条第二項の政令で定める割合は、百分の五十とする。

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(権限の委任)

内閣総理大臣は、改正法附則第三条第一項後段の規定による条件の付加の権限、同条第二項の規定による登録の取消しの権限及び改正法附則第四条第一項の規定による届出の受理の権限を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、前項の規定により委任された権限を貸金業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該相手方が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十七条第六項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。

  1. 新貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
  2. 新貸金業法第十七条第六項の規定により同条第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて同条第六項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
  3. 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

2前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

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