第三条
法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号並びに第六条第一項第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、法第三条第一項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号並びに第六条第一項第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、法第三条第一項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
前条の規定による廃止前の貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(次項において「旧委任政令」という。)第一条の規定は、第七条に規定する者については、当分の間、なおその効力を有する。
2第七条に規定する者(第一条の二第四号に掲げる者に限る。)が法の施行の日前に旧委任政令第二条の規定により都道府県知事にした同条に規定する届出は、同日において、法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定により内閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。
有効期間の満了の日の翌日が施行日から平成十六年三月一日までの間である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第四条の規定の例により、有効期間の満了の日の二月前までに申請をしなければならない。ただし、有効期間の満了の日の二月前に当たる日とこの政令の公布の日との間の日数が三十日に満たない場合には、有効期間の満了の日の二月前に当たる日から起算して三十日から当該三十日に満たない日数を控除した日数を経過する日までに申請をしなければならない。
2前項ただし書の申請については、有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
3前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の四第二項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける貸金業者又は施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける貸金業者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。