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貸金業法施行令
昭和五十八年政令第百八十一号
政令
· 条文 45 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(貸金業の範囲からの除外)
第二条
(手数料)
第三条
(法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人)
第三条の二
(貸金業者の最低純資産額)
第三条の二の二
(利息とみなされない費用)
第三条の二の三
(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
第三条の二の四
(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)
第三条の二の五
(契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の三
(生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の四
(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の五
(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の六
(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の七
(貸金業者との密接な関係)
第三条の八
(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
第三条の九
(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
第三条の十
(保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の十一
(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の十二
(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)
第三条の十三
(資格試験の受験手数料)
第三条の十四
(貸金業務取扱主任者の登録手数料)
第三条の十五
(貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)
第三条の十六
(内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
第四条
(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
第四条の二
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第四条の三
(異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)
第四条の四
(名称の使用制限の適用除外)
第五条
(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
第六条
(財務局長等への権限の委任)
第七条
(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
(改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)