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貸金業法施行令 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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