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貸金業法施行令 第二十条 (第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

第一条の規定による改正後の貸金業法施行令第一条の二第二号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人(以下「公益法人」という。)には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」という。)を含むものとする。

2前項の公益法人には、特例民法法人が整備法第四十五条の規定により移行した一般社団法人又は一般財団法人(次項において「移行一般社団法人等」という。)であって、次に掲げるもの(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から整備法第百二十一条第一項において準用する整備法第百六条第一項に規定する登記(次項において「移行登記」という。)をした日の前日までの間に貸付けを業として行っていたものに限る。)を、当分の間、含むものとする。

  1. 次に掲げる団体であって、その直接の構成員のみに対する貸付けを業とするもの
    1. 一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項又は第二項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下イにおいて同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下イにおいて同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)
    2. 一の会社等(会社その他の事業者をいい、当該会社その他の事業者の役員又は使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)が構成する団体がその役員又は使用人を相手方として貸付けに係る事業を行うことを専ら目的とする会社その他の事業者である場合を除く。)の役員又は使用人が構成する団体
    3. 一の会社(当該会社及びその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下ハにおいて同じ。)の役員又は使用人が構成する団体がその役員又は使用人を相手方として貸付けに係る事業を行うことを専ら目的とする会社である場合を除く。)及び当該会社の連結子会社等の役員又は使用人が構成する団体(ロに掲げる団体を除く。)
  2. 次に掲げる要件のいずれにも該当する団体
    1. その業として行う貸付けが、学生、生徒、児童又は幼児に対する学資としての資金の貸付けであること。
    2. その業として行う貸付けが利息(貸金業法第十二条の八第二項に規定するみなし利息を含む。)を付さないものであること。

3移行一般社団法人等(前項の規定により公益法人に含まれるものとされる移行一般社団法人等を除く。)がその移行登記をした日前に締結した貸付けに係る契約に基づく貸付けを行う場合には、当該移行一般社団法人等は、当該貸付けに関しては、公益法人とみなす。

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