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貸金業法施行令 第十九条

昭和五十八年政令第百八十一号政令

第十九条

第四号新貸金業法第二十四条の六の規定は、第四号施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、第四号施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が第四号施行日以後に当該保証契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は第四号施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が第四号施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。

3前二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の六において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。

4貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡しようとする場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条第一項、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及びこの項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。

5貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約について保証業者と保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の四第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。

6貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の五第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の五第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。

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