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貸金業法施行令 第五条 (金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)

第五条

法第四十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 法第二十四条の八第一項及び第四十一条の十三第一項の規定による指定
  2. 法第二十四条の十九第一項及び第二項並びに第四十一条の三十三第一項の規定による指定の取消し
  3. 法第二十六条第二項の規定による認可
  4. 法第二十九条及び第四十一条の四の規定による認可の取消し
  5. 法第二十四条の九第一項、第二十四条の十九第三項(法第二十四条の十九第二項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)、第四十一条の十二(第一号、第二号及び第六号(法第四十一条の四の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十三第二項及び第四十一条の三十三第二項の規定による公示

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貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十八条第三項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。

  1. 新貸金業法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
  2. 新貸金業法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
  3. 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

2前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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