(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
第五条
法第四十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二十四条の八第一項及び第四十一条の十三第一項の規定による指定
- 二法第二十四条の十九第一項及び第二項並びに第四十一条の三十三第一項の規定による指定の取消し
- 三法第二十六条第二項の規定による認可
- 四法第二十九条及び第四十一条の四の規定による認可の取消し
- 五法第二十四条の九第一項、第二十四条の十九第三項(法第二十四条の十九第二項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)、第四十一条の十二(第一号、第二号及び第六号(法第四十一条の四の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十三第二項及び第四十一条の三十三第二項の規定による公示