(名称の使用制限の適用除外)
第四条の四
法第四十一条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
- 一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
- 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
- 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
- 四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定
- 五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定
- 六協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
- 七信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
- 八長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
- 九労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
- 十銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定
- 十一保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定
- 十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
- 十三農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
- 十四信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
- 十五株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定
- 十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定