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貸金業法施行令 第四条の二 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第四条の二

法第四十一条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第四十一条の四十三並びに第四十一条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  2. 第四条の四各号に掲げる指定

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