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貸金業法施行令 第三条の十二 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)

第三条の十二

法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第二十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第二十四条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第七項から第九項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第二十四条の三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第九項及び第十項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第二十四条の四第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8法第二十四条の六の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第二十四条の五第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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