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貸金業法施行令 第三条の十一 (受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)

第三条の十一

法第二十四条の五第二項の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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