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貸金業法施行令 第三条の九 (受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)

第三条の九

法第二十四条の三第二項の規定において受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第三条の十一において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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