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貸金業法施行令 第三条の八 (保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)

第三条の八

法第二十四条の二第二項の規定において保証業者(法第十二条の八第六項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。第三条の十において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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