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貸金業法施行令 第十一条

昭和五十八年政令第百八十一号政令

第十一条

施行日において現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者についての新貸金業法第二十四条の六の六第一項第二号の規定の適用については、同号中「当該登録を受けた日」とあるのは「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日」と、「引き続き」とあるのは「同日以後において引き続き」とする。

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