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貸金業法施行令 第十条

昭和五十八年政令第百八十一号政令

第十条

改正法附則第八条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

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