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貸金業法施行令 第十二条

昭和五十八年政令第百八十一号政令

第十二条

新貸金業法第二十四条の六の九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧貸金業規制法第四十一条の二の事業報告書については、なお従前の例による。

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