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貸金業法施行令 第十三条 (改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の八第四項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約の利息について適用する。

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