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貸金業法施行令 第十四条

昭和五十八年政令第百八十一号政令

第十四条

改正法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。

2貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

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