第十五条
改正法附則第二十一条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る改正法第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
2貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。