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貸金業法施行令 第十六条

昭和五十八年政令第百八十一号政令

第十六条

改正法附則第二十二条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の三第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。

2貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。

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