条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行令 第三条の二の二 (利息とみなされない費用)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(利息とみなされない費用)

第三条の二の二

法第十二条の八第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。

  1. 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
  2. 法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
  3. 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

e-Gov法令検索で第三条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行令第三条の二の二(利息とみなされない費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の二(貸金業者の最低純資産額) 貸金業法施行令 目次 第三条の二の三(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲) →