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貸金業法施行令 第三条の二の三 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)

第三条の二の三

法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。

  1. 一万円以下の額百十円
  2. 一万円を超える額二百二十円

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