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貸金業法施行令 第三条の二の四 (極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)

第三条の二の四

法第十三条第五項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第二項から第四項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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