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貸金業法施行令 第三条の二 (貸金業者の最低純資産額)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(貸金業者の最低純資産額)

第三条の二

第六条第一項第十四号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。

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