条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
貸金業法施行令
› 第三条の二
貸金業法施行令 第三条の二 (貸金業者の最低純資産額)
昭和五十八年政令第百八十一号
政令
(貸金業者の最低純資産額)
第三条の二
法
第六条第一項第十四号
に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行令第三条の二(貸金業者の最低純資産額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
この条文を参照している条文
貸金業法施行規則 第26条の25の2
貸金業法施行規則 第26条の26
← 第三条(法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人)
貸金業法施行令 目次
第三条の二の二(利息とみなされない費用) →