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貸金業法施行規則 第二十六条の二十五の二

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第二十六条の二十五の二

非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の六第一項の規定により、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

  1. 純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた貸金業者が引き続き貸金業を営む場合
  2. 前号に掲げる場合に該当し、届出を行つた貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合

2非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の八第一項の規定により、第五条の七第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

  1. 当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
  2. 当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に第五条の七第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた場合
  3. 当該貸金業者が第五条の八第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合

3非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

  1. 当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合
  2. 特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合
  3. 特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合

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