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貸金業法施行規則 第二十六条の二十五 (開始等の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(開始等の届出)

第二十六条の二十五

第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第六条第一項第一号、第四号から第七号まで又は第十三号に該当することとなつた場合
  2. 貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第二十六条の二十七第三号において「法定代理人」という。)、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号又は第四号から第七号までに該当することとなつた事実を知つた場合
  3. 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により法第二十四条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)
  4. 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合
  5. 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合
  6. 第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合
  7. 貸金業協会に加入又は脱退した場合

2貸金業者は、法第二十四条の六の二各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。

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