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貸金業法施行規則 第二十六条の二十七 (届出書に添付すべき書類)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(届出書に添付すべき書類)

第二十六条の二十七

第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第二十四条の六の二第二号に該当する場合信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し
  2. 第二十四条の六の二第三号に該当する場合次に掲げる書類
    1. 法人である場合においては、第五条の九第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
    2. 個人である場合においては、第五条の九第一項第二号に規定する最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(第五条第二項第三号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
  3. 第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第四号又は第五号に該当することとなつたときには、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
  4. 第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合債権譲渡に係る契約書の写し
  5. 第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面
  6. 第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し
  7. 第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し

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