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貸金業法施行規則 第二条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)

第二条

第四条第一項第二号第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
  2. 当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
  3. 当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条第四項第一号、第五号から第七号まで、第十号及び第十一号、第五条の三第二号第五条の六第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の七第一項第一号第五条の九第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ第二十六条の二十七第二号イ第二十六条の二十九第三項第一号第三十条第十号第三十条の二第一項第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
  4. 当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人

2前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

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(経過措置)
附則

この命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則第四条第一項第二号に規定する証明書は、この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第四条第一項第二号に規定する証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この命令の施行前にこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則の別紙様式第一号によりこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)(以下「旧貸金業規制法」という。)第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、旧貸金業規制法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合、当該貸金業者登録簿につづられている別紙様式第一号に記載されている貸付けの利率又は賠償額(違約金、遅延損害金を含む。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとする。)を超えているとき(当該貸金業者が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第八項に規定する日賦貸金業者である場合又は同法附則第十四項に規定する電話担保金融を行う貸金業者である場合を除く。)は、施行日において年二十九・二パーセントと変更されたものとみなす。

2この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第十四条第二項第十号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第十九条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第十四条第二項第十号の規定を適用する。

3新貸金業規制法施行規則第十六条第一項第三号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第十九条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第十六条第一項第三号の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第十六条第一項第六号に規定する事項については、施行の日以後に締結する貸付けに係る契約について適用する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
附則

商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとするときは、この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第一条第一項の別紙様式第一号の第四面及び第五面により作成した改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を記載した書面に、貸金業務取扱主任者(新貸金業規制法第二十四条の七第一項に規定する者をいう。以下同じ。)が新貸金業規制法第六条第一項第一号から第七号までに該当しないことを誓約する書面並びに貸金業務取扱主任者に係る新貸金業規制法施行規則第四条第三項第十号並びに第八条第二号ロ、ハ及びホに掲げる書類を添付しなければならない。

(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。次項において「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録に係る改正法第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。

2施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、速やかに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

(調整規定)

貸付けに係る契約が第一条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二に該当する場合において、新施行規則第三十条の十三第二項第三号に掲げる事項については、平成二十三年六月十七日までの間、同号に掲げる事項に代えて、新施行規則第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二のいずれかに該当する旨とすることができる。

(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

2第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。

(住民基本台帳カードに関する経過措置)
附則

第一条による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下この条において同じ。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四条第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カード(同法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、別紙様式第八号の二及び別紙様式第八号の三の規定は、当該規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(貸金業法第二十四条の六の九の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

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