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貸金業法施行規則 第五条の七 (登録の拒否の審査)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録の拒否の審査)

第五条の七

財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合において、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。
  2. 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)。
  3. 営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。
  4. 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
  5. 第十二条の二の二に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。

2前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

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