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貸金業法施行規則 第二十六条の二十九の二

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第二十六条の二十九の二

前条第一項の規定にかかわらず、法第二十四条の六の九の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第八号の二第五条の六第一項の規定により法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第三条第一項の登録を受けており、又は第五条の八第一項の規定により第五条の七第一項各号に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第八号の三により作成しなければならない。

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