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貸金業法 第二十四条の六の九 (事業報告書の提出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(事業報告書の提出)

第二十四条の六の九

貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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