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貸金業法 第二十四条の六の八 (監督処分等の公告)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(監督処分等の公告)

第二十四条の六の八

内閣総理大臣又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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