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貸金業法 第二十四条の六の六 (所在不明者等の登録の取消し)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(所在不明者等の登録の取消し)

第二十四条の六の六

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。

  1. 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
  2. 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。

2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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