条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第四条 (登録の申請)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の申請)

第四条

前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章から第三章の三までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
  5. 営業所又は事務所の名称及び所在地
  6. 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
  7. その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
  8. 業務の種類及び方法
  9. 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  2. 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
  3. 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
  4. 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件

第二十五条第一項の規定による貸金業協会又は第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会又は旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第二章(第四条を除く。)、第三章及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。

2この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会は、この法律の施行の日から一年以内に、第二十五条第一項の規定による貸金業協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。

3この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。

2前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

3第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。

4第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。

5法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

6人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

7第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。

新貸金業法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2新貸金業法第二十四条第二項の規定は、施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第四条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(登録) 貸金業法 目次 第五条(登録の実施) →